メルカリに「メルカリアンバサダー」という仕組みがあることを最近知りました。
メルカリアンバサダーとは、メルカリの商品を紹介し、自分が発行したリンクを経由して商品が購入されると、販売価格の2%相当のメルカリポイントがもらえる仕組みです。
アフィリエイト記事を書こうと思っている私は、メルカリアンバサダーもいいなと思いました。
色々調べていたら、メルカリアンバサダーを利用する人がSNS、ブログ、LINEも利用していることを見ました。
そのとき私はふと疑問に思いました。
「アフィリエイトブログではPR表記が必要なのに、友人にLINEでアンバサダーリンクを送る場合はどうなんだろう?PR表記必要じゃない?」
例えば、
「これ、メルカリでいい商品見つけたよ!よかったら見てみて😊」
と友人にアンバサダーリンクを送ったとします。
友人がそのリンクから商品を購入すれば、私にも2%相当のポイントが入ります。
でも、私は「このリンクから買うと私にもポイントが入るよ」と伝えずに送ったら
これってステマにならないの?
気になったので、メルカリ公式などで調べてみました。
そもそも「PR表記」って何?
PR表記とは、簡単にいうと、
「これは広告・宣伝ですよ」
と、見た人に分かるようにする表示のことです。
例えばブログでアフィリエイト商品を紹介する場合、
「当ブログではアフィリエイト広告を利用しています。」
などと表示することがあります。
なぜこのような表示が必要なのでしょうか?
それは、読者が
「この人が本当におすすめしている商品なんだ」
と思って読んでいるのか、
「広告として紹介しているんだ」
と分かったうえで読んでいるのかでは、商品に対する受け取り方が変わるからです。
メルカリ公式にも「ケースによります」と書かれている
メルカリ公式の「メルカリびより」には、アフィリエイトをするときのPR表記について詳しく説明されています。
そこでの答えは、
「ケースによります」
とのこと。
すべてのアフィリエイト投稿にPR表記が必要というわけではありません。
メルカリ公式では、ステマ規制の対象になるのは基本的に「事業者」であると説明されています。
例えば、自宅にあった不要なワンピースをメルカリで販売している人が、自分の商品をアフィリエイトリンクと一緒にSNSで紹介するケース。
このような場合、販売事業者ではない個人が、自分の判断で紹介しているので、PR表記は不要とされています。
また、販売事業者から依頼されていない人が、自分の判断で販売事業者の商品を紹介する場合も、PR表記は不要とされています。
ここで私が疑問に思ったこと
ここまで読んで、私はさらに疑問に思いました。
「じゃあ、私が友人にメルカリアンバサダーのリンクを送る場合は?」
例えば、友人から
「メルカリで○○が欲しいんだけど、どこにある?」
と聞かれたとします。
そこで私が、
「これじゃない?😊」
とアンバサダーリンクを送る。
友人が購入したら、私にも2%相当のポイントが入ります。
でも、友人には、
「ちなみにこのリンクから買うと私にもポイントが入るよ」
とは伝えていない。
これって「広告ですよ」と伝えなくてもいいの?
と疑問に思いました。
「アフィリエイト=必ずPR表記」ではないの?
調べてみると、どうやら、
「アフィリエイトをしていて、自分に報酬が入るなら、必ずPR表記が必要」
というわけではないようです。
ステマ規制で重要なのは、単純に「報酬をもらっているかどうか」だけではないようです。
例えば、
- 商品を販売している事業者から紹介を頼まれているのか
- 自分の判断で商品を紹介しているのか
- 広告であることを隠して紹介しているのか
などによって、考え方が変わります。
メルカリ公式でも、販売事業者から依頼を受けていない人が、自分の判断で商品を紹介する場合は、PR表記が不要となるケースが紹介されています。
つまり、
「アフィリエイトリンクを使っている」
=「必ずPR表記が必要」
ということではないんですね。
私はここを知って、少し意外でした。
「自分にポイントが入るんだから、広告ってことじゃないの?」
と思っていたからです。
では、友人にLINEで送る場合は?
ここで、最初の疑問に戻ります。
私が友人に、
「これ、メルカリでいい商品見つけたよ😊」
とアンバサダーリンクを送ったとします。
そのリンクから友人が購入すれば、私にも2%相当のポイントが入ります。
では、
「ちなみに、このリンクから買うと私にもポイントが入るよ」
と伝えなかったら?
調べてみたところ、「友人へのLINEで、必ず自分にも2%相当のポイントが入ることを伝えなければならない」という一律のステマ規制があるわけではありません。
つまり、今回のようなケースでは、
「ポイントが入ることを言わなかった=すぐにステマ規制違反」
ということではないようです。
ただし、ここで一つ注意したいことがあります。
ステマ規制とメルカリアンバサダーのルールは別
「じゃあ、友人にLINEなら何も気にせずアンバサダーリンクを送っていいの?」
というと、そういうわけではありません。
ステマ規制とは別に、メルカリアンバサダーには利用するためのルールがあります。
メルカリのガイドラインでは、事前の承諾を得ていない相手への広告メールやアフィリエイトリンクの投稿、スパム行為などについて注意されています。
つまり、
「ステマ規制でPR表記が必要かどうか」
と、
「メルカリアンバサダーのルールとして、そのリンクを送っていいのか」
は、別の問題なんですね。
ここは私も最初、ごちゃごちゃになっていました。
じゃあ、友人には言わなくてもいい?
法律上、
「私にも2%相当のポイントが入ります」
と必ず伝えなければならないわけではない。
これが今回調べて分かったことです。
でも、私は個人的には、
「ちなみに、このリンクから買うと私にも少しポイント入るよ😊」
と一言伝えたいと思いました。
法律で決められているからではありません。
自分にも利益が入ることを知ったうえで、友人が購入するかどうかを決められたほうが、私はいいなと思ったからです。
もし自分が逆の立場だったら、
「このリンク、紹介した人にもポイントが入るんだよ」
と最初に教えてもらったほうが、気持ちよく購入できます。
なので私は、
「言わないとダメ」ではなく、「私は言っておきたい」
という考えになりました。
ブログとLINEでは、同じように考えなくてもいい
今回調べていて、もう一つ分かったことがあります。
ブログでアフィリエイトをするときと、友人に個人的にLINEを送るときでは、状況が同じではありません。
ブログは、不特定多数の人が読む場所です。
そのため、広告を利用していることが読者に分かるように、PR表記などをしておくことが大切です。
一方で、友人との個人的なやり取りについては、ブログとまったく同じように「必ずPRと表示しなければならない」と考えるものではありません。
ただし、どちらの場合も、利用しているサービスのルールは守る必要があります。
今回調べてみて思ったこと
最初は、
「アフィリエイト=PR表記が必要」
だと思っていました。
でも、実際には、
「誰が紹介しているのか」
「販売事業者から依頼されているのか」
「どのように紹介しているのか」
などによって、考え方が変わることが分かりました。
そして、友人へのLINEについては、
「自分にも2%相当のポイントが入ることを必ず伝えなければならない」という一律のルールではない。
ということも分かりました。
ただ、法律上問題がないかどうかとは別に、相手との関係を考えると、
「私にも少しポイントが入るリンクだよ」
と伝えておくほうが、私は安心して使えそうです。
今回、メルカリアンバサダーについて調べてみて、
「法律上のルール」と「相手にどう伝えるか」は、分けて考えたほうがいいんだな
と思いました。
メルカリ公式:「ステマ」にならないために知っておこう!
