メルカリアンバサダー、友人にLINEでメルカリ商品おすすめするときにPR表記不要なの?2%入るのに?

※アフィリエイト広告を利用しています
アート

メルカリに「メルカリアンバサダー」という仕組みがあることを最近知りました。

メルカリアンバサダーとは、メルカリの商品を紹介し、自分が発行したリンクを経由して商品が購入されると、販売価格の2%相当のメルカリポイントがもらえる仕組みです。

アフィリエイト記事を書こうと思っている私は、メルカリアンバサダーもいいなと思いました。
色々調べていたら、メルカリアンバサダーを利用する人がSNS、ブログ、LINEも利用していることを見ました。
そのとき私はふと疑問に思いました。

「アフィリエイトブログではPR表記が必要なのに、友人にLINEでアンバサダーリンクを送る場合はどうなんだろう?PR表記必要じゃない?」

例えば、

「これ、メルカリでいい商品見つけたよ!よかったら見てみて😊」

と友人にアンバサダーリンクを送ったとします。

友人がそのリンクから商品を購入すれば、私にも2%相当のポイントが入ります。

でも、私は「このリンクから買うと私にもポイントが入るよ」と伝えずに送ったら

これってステマにならないの?

気になったので、メルカリ公式などで調べてみました。

そもそも「PR表記」って何?

PR表記とは、簡単にいうと、

「これは広告・宣伝ですよ」

と、見た人に分かるようにする表示のことです。

例えばブログでアフィリエイト商品を紹介する場合、

「当ブログではアフィリエイト広告を利用しています。」

などと表示することがあります。

なぜこのような表示が必要なのでしょうか?

それは、読者が

「この人が本当におすすめしている商品なんだ」

と思って読んでいるのか、

「広告として紹介しているんだ」

と分かったうえで読んでいるのかでは、商品に対する受け取り方が変わるからです。

メルカリ公式にも「ケースによります」と書かれている

メルカリ公式の「メルカリびより」には、アフィリエイトをするときのPR表記について詳しく説明されています。

そこでの答えは、

「ケースによります」

とのこと。

すべてのアフィリエイト投稿にPR表記が必要というわけではありません。

メルカリ公式では、ステマ規制の対象になるのは基本的に「事業者」であると説明されています。

例えば、自宅にあった不要なワンピースをメルカリで販売している人が、自分の商品をアフィリエイトリンクと一緒にSNSで紹介するケース。

このような場合、販売事業者ではない個人が、自分の判断で紹介しているので、PR表記は不要とされています。

また、販売事業者から依頼されていない人が、自分の判断で販売事業者の商品を紹介する場合も、PR表記は不要とされています。

ここで私が疑問に思ったこと

ここまで読んで、私はさらに疑問に思いました。

「じゃあ、私が友人にメルカリアンバサダーのリンクを送る場合は?」

例えば、友人から

「メルカリで○○が欲しいんだけど、どこにある?」

と聞かれたとします。

そこで私が、

「これじゃない?😊」

とアンバサダーリンクを送る。

友人が購入したら、私にも2%相当のポイントが入ります。

でも、友人には、

「ちなみにこのリンクから買うと私にもポイントが入るよ」

とは伝えていない。

これって「広告ですよ」と伝えなくてもいいの?

と疑問に思いました。

「アフィリエイト=必ずPR表記」ではないの?

調べてみると、どうやら、

「アフィリエイトをしていて、自分に報酬が入るなら、必ずPR表記が必要」

というわけではないようです。

ステマ規制で重要なのは、単純に「報酬をもらっているかどうか」だけではないようです。

例えば、

  • 商品を販売している事業者から紹介を頼まれているのか
  • 自分の判断で商品を紹介しているのか
  • 広告であることを隠して紹介しているのか

などによって、考え方が変わります。

メルカリ公式でも、販売事業者から依頼を受けていない人が、自分の判断で商品を紹介する場合は、PR表記が不要となるケースが紹介されています。

つまり、

「アフィリエイトリンクを使っている」
=「必ずPR表記が必要」

ということではないんですね。

私はここを知って、少し意外でした。

「自分にポイントが入るんだから、広告ってことじゃないの?」

と思っていたからです。

では、友人にLINEで送る場合は?

ここで、最初の疑問に戻ります。

私が友人に、

「これ、メルカリでいい商品見つけたよ😊」

とアンバサダーリンクを送ったとします。

そのリンクから友人が購入すれば、私にも2%相当のポイントが入ります。

では、

「ちなみに、このリンクから買うと私にもポイントが入るよ」

と伝えなかったら?

調べてみたところ、「友人へのLINEで、必ず自分にも2%相当のポイントが入ることを伝えなければならない」という一律のステマ規制があるわけではありません。

つまり、今回のようなケースでは、

「ポイントが入ることを言わなかった=すぐにステマ規制違反」

ということではないようです。

ただし、ここで一つ注意したいことがあります。

ステマ規制とメルカリアンバサダーのルールは別

「じゃあ、友人にLINEなら何も気にせずアンバサダーリンクを送っていいの?」

というと、そういうわけではありません。

ステマ規制とは別に、メルカリアンバサダーには利用するためのルールがあります。

メルカリのガイドラインでは、事前の承諾を得ていない相手への広告メールやアフィリエイトリンクの投稿、スパム行為などについて注意されています。

つまり、

「ステマ規制でPR表記が必要かどうか」

と、

「メルカリアンバサダーのルールとして、そのリンクを送っていいのか」

は、別の問題なんですね。

ここは私も最初、ごちゃごちゃになっていました。

じゃあ、友人には言わなくてもいい?

法律上、

「私にも2%相当のポイントが入ります」

と必ず伝えなければならないわけではない。

これが今回調べて分かったことです。

でも、私は個人的には、

「ちなみに、このリンクから買うと私にも少しポイント入るよ😊」

と一言伝えたいと思いました。

法律で決められているからではありません。

自分にも利益が入ることを知ったうえで、友人が購入するかどうかを決められたほうが、私はいいなと思ったからです。

もし自分が逆の立場だったら、

「このリンク、紹介した人にもポイントが入るんだよ」

と最初に教えてもらったほうが、気持ちよく購入できます。

なので私は、

「言わないとダメ」ではなく、「私は言っておきたい」

という考えになりました。

ブログとLINEでは、同じように考えなくてもいい

今回調べていて、もう一つ分かったことがあります。

ブログでアフィリエイトをするときと、友人に個人的にLINEを送るときでは、状況が同じではありません。

ブログは、不特定多数の人が読む場所です。

そのため、広告を利用していることが読者に分かるように、PR表記などをしておくことが大切です。

一方で、友人との個人的なやり取りについては、ブログとまったく同じように「必ずPRと表示しなければならない」と考えるものではありません。

ただし、どちらの場合も、利用しているサービスのルールは守る必要があります。

今回調べてみて思ったこと

最初は、

「アフィリエイト=PR表記が必要」

だと思っていました。

でも、実際には、

「誰が紹介しているのか」
「販売事業者から依頼されているのか」
「どのように紹介しているのか」

などによって、考え方が変わることが分かりました。

そして、友人へのLINEについては、

「自分にも2%相当のポイントが入ることを必ず伝えなければならない」という一律のルールではない。

ということも分かりました。

ただ、法律上問題がないかどうかとは別に、相手との関係を考えると、

「私にも少しポイントが入るリンクだよ」

と伝えておくほうが、私は安心して使えそうです。

今回、メルカリアンバサダーについて調べてみて、

「法律上のルール」と「相手にどう伝えるか」は、分けて考えたほうがいいんだな

と思いました。

メルカリ公式:「ステマ」にならないために知っておこう!

タイトルとURLをコピーしました